レンタルオフィス「METSオフィス」運営責任者のオバタです。

「個人事業からさらに事業を拡大するため」「前職の経験を生かし一念発起して起業」など、法人を設立するタイミングは多様なケースがあります。

会社を設立する際には様々なプロセスがあり、中でも「法人登記」は一般公開される会社の住所などの情報を法務局に届け出るとても重要な手続きになります。

今回の記事では、レンタルオフィスで法人登記をする方法やマメ知識などをできるだけわかりやすくお伝えしていきます。レンタルオフィスを法人登記住所として利用しようとご検討中の方はぜひ目を通してみてください。

目次

法人登記に必要な「本店の住所地」はどう決める?

法人登記を行う際には「定款(ていかん)」という会社の規則やルールを定めた書類を作成します。この中に「本店の所在地」が含まれており、この住所地をどうするのか?で悩まれる起業家の方は少なくありません。

例えば個人事業主から法人成りしようとしている方は、法人登記OKという条件であれば自宅住所で登記するという選択を取る方もいらっしゃいます。(※昨今ではオーナーが嫌がるケースが増えており十分な広さを有していてもNGという場合も多いです。)

取引先からの信用を第一に考えたい、という方はフロアを貸し切るタイプの事務所を借りる、または個室やスペースを借りられるレンタルオフィスを利用してその住所で法人登記するという手段もあります。

かつてレンタルオフィスは社会的信用で劣るという声もありましたが、今では士業も積極的に利用するほどの認知度となったため、事業規模に見合わないオフィスや見栄えが悪すぎる場所を利用していなければさほど問題ない時代となっています。

レンタルオフィスの住所で法人登記しても法的な問題はない

日本国内の法律では「法人登記する際レンタルオフィスの住所を使ってはならない」といったルールは存在しないため、レンタルオフィスの住所は問題なく「本店の所在地」として利用することができます。

ただし、一部業種によっては住所以外(特殊な許認可等)の項目で一般的なレンタルオフィスでは条件を満たさないものもあります。該当する事業を営む方は事前知識がある場合が殆どですが、不安な方は事前に借りる予定のレンタルオフィス運営会社に相談してみましょう。

レンタルオフィスの住所でどのように法人登記するのか

レンタルオフィスで法人登記する場合は、法人登記可能なレンタルオフィスを契約してその住所地を「本店の所在地」として法務局に届け出るだけです。(※手続きについてはご自身で行わない場合は士業に依頼することになります。)

「レンタルオフィスで法人登記できるのか?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、規模を問わず多くの運営会社が法人登記に対応しています。大抵はウェブサイトに記載されているので、記載がないサービスについては直接問い合わせるようにすればトラブルを避けられます。

また、まれに「現登記住所から移転したい。契約前に法人登記可能か?」といったお問合せがございますが、弊社サービスだけでなく一般的に契約締結前であれば不可だとご認識ください。

レンタルオフィスに支払う法人登記の手数料は、運営会社によっては無料でコストがかからない場合もあります。有料サービスかどうかは事前に確認しておくと良いでしょう。

自宅と賃貸事務所の場合

自宅住所で登記する場合は、本店の所在地として定款に記載する前に必ず物件オーナーの許可を得るようにしましょう。無断で法人登記したことが後で発覚した場合、即退去となるだけでなく法的な問題に発展する場合もあります。

賃貸事務所の住所はレンタルオフィス同様、契約を済ませたらいつでも法務局へ届け出可能です。

【補足】登記住所は公開され、第三者が調べればすぐにわかってしまう

コストカット等の理由で自宅住所で法人登記しようとしている方は、本店の所在地は第三者が調査可能な情報として開示されるというデメリットを理解しているか今一度確認してみてください。

法人登記の必要がない個人事業主がバーチャルオフィスを利用する一番の理由は「自宅住所を公開したくないから」です。ビジネスを行う上で自宅住所を公開するというのはリスクでしかありません。コストカットよりも安全を取ることを推奨いたします。

法人登記できないレンタルオフィスの裏事情

前述したように、大抵のレンタルオフィスはサービスに「法人登記可」と記載されています。しかし一部のレンタルオフィスは法人登記に対応していない場合があり注意が必要です。

法人登記に対応していないレンタルオフィスは、いわゆる又貸し(転貸)形式で運営されているためオーナーが許可を出してくれないという裏事情があったりします。運営会社は登記可能なサービスを提供したいけれど出来ない、ということです。

登記不可と明記してある場合、そこで契約しても法人の本店の所在地として申請できないので後で発覚すると間違いなくトラブルになります。ご注意ください。

レンタルオフィスで法人登記すると銀行口座を開設できないって本当?

どこからそんな情報が出て一般化したのかはわかりませんが、「レンタルオフィスで法人登記すると銀行口座を開設できない場合がある」という話が出回っています。

レンタルオフィスの運営責任者として様々な会社を見てきましたが、これは一部嘘です。

弊社が運営する「METS OFFICE」の会員様の中には、レンタルオフィスだけでなくバーチャルオフィスであっても問題なく法人口座(大手都市銀行も含む)を開設できている方はいらっしゃいます。

レンタルオフィスだから、という理由だけで法人口座の開設を拒否されることはまずありません。

銀行の担当者は、事業内容や事業実績だけでなく申請者本人まで見ています。本店の所在地がレンタルオフィスだからダメなのではなく、総合的に見てNGだっただけなのです。

「このオフィスなら法人口座開設できる!」というサービスはあるのか

断言しますが、そんなものはありません。

様々なお客様にご案内してきましたが、このオフィスだったら絶対に大丈夫なんてことはまずありません。そんな営業トークが存在しているとしたら嘘だと疑ってください。

銀行だけでなく、事業に関する審査の担当者は個々のケースをしっかりと見極めています。事業内容、実績、代表者も全く違うビジネスを「入っている箱が立派だから」という理由だけで合格とすることはまずないと認識しておきましょう。

もちろん、しっかりしたオフィスに入居しているのはプラス材料にはなります。ただそれだけで法人口座を開設できると思っているのは危ないということをお伝えさせてください。

レンタルオフィスで法人登記する際の注意点

注意点は一点だけです。
すぐに潰れそうなところを利用するのは避けてください。

拠点が閉鎖してしまうと本店の所在地を変更するためお金と手間がかかってしまうからです。

検索や広告で目にすることが多いサービスや「自社所有物件」でのサービス運営を謳っているところは閉鎖リスクが限りなく低いと言えます。選ぶ際の参考にしてみてください。

まとめ

法人登記する際の「本店の所在地」にレンタルオフィスの住所を利用することは法的に問題なく、ビジネス的にも特筆すべきデメリットはありません。

他の登記手段として、リスクはありますがオーナーが許可すれば自宅住所を使うこともできますし、レンタルオフィスより奮発して貸し事務所を構えることもできます。

低コストかつリスクを抑えるといった意味ではレンタルオフィスはおすすめできます。当記事が法人登記で悩む方々へのヒントになれば幸いです。